もろみ酢公正取引協議会の会員であって、協議会の承認を得た化粧箱、ラべル等だけが会員証紙(公正マーク)を使用できます。
このマークは、安心できるもろみ酢の目印として、社会や消費者に対し信頼を得ることのできる証になります。
「公正取引」マークがついたもろみ酢は、もろみ酢原液が 75%以上含まれています。
「琉球もろみ酢」「沖縄もろみ酢」の名称は沖縄で製造された お酒「泡盛」由来のもろみ粕からつくられたもののみに表示が 許可されています。
「もろみ酢」は安心してご愛飲いただける清涼飲料水です。
「地理的表示保護制度」は、その地域ならではの自然的、人文的、社会的な要因の中で育まれてきた品質、社会的評価等の特性を有する産品の名称を、地域の知的財産として保護するマークです。
当協議会は、平成20年3月に公正取引委員会の認定を受けて設立されました。
もろみ酢を全国各地で製造や販売を行っている企業を網羅した公的団体です。
もろみ酢は、天然発酵クエン酸と必項アミノ酸が豊富に含まれた沖縄で生まれた飲料です。 当協議会では業界ルールとして「もろみ酢の表示に関する公正競争規約」を制定しています。 このほか、もろみ酢の公正マークの認定制度を設け、会員の取り扱う商品が基準に合致しているかも厳しく審査し、 消費者の皆様が安心して買い求められる目安とさせて頂いております。
公正競争規約は、 景品表示法第11条の規定により、 事業者又は又は事業者団体が、 消費者庁長官及び公正取引委員会の認定を受けて、 表示または景品類に関する事項について自主的に設定する業界ルールです。
景品表示法は、 不当な表示と過大な景品類の提供を禁止しています。 しかしながら、この法律は多種多様な事業分野の広 範な商行為を取締まりの対称にしていますので、 規定は一般的 抽象的なものにならざるをえません。
一方、公正競争規約は、事業者または事業者団体が自らの業界について規定を設けるものですから、その業界の商品特性 や取引の実態に即して、景品表示法だけでなく、 他の関係法令による事項も広く取り入れて、 的確に、 より具体的に、 き め細かく規定することができます。
この公正競争規約を守ることにより、 業界の公正な競争が確保されるとともに、 消費者が適正な商品選択をできるように なるのです。
公正競争規約、 消費者庁長官及び公正取引委員会によって認定されたものですから、 通常はこれを守っていれば、 景品表 示法に違反することはありません。 また、 公正競争規約の運用は、 業界に精通した運用機関 (公正取引協議会等)により 行われますので、 規制が的確かつ効果的に行われることが期待されています。
もろみ酢販売事業を展開されている皆様、 御社では、 景品表示法やもろみ酢公正 競争規約をどの程度ご存知でしょうか。
会員になると、 「もろみ酢公正競争規約」によって、 もろみ酢の定義、 特定事項、 特定用語の使用基準、 不当表示の禁止などが定められ、これを順守している 商品の証として公正マークをつけることで消費者の方々に信頼される商品の提供 が可能となります。
また、行政機関から発信される業界ニュースや景品表示法、JAS法、食品衛生法 等の各種の情報が当協議会のホームページやメールマガジン、FAXを通じて最新の情報を提供することができます。もちろん会員からの質問事項に対しても、行政機関への問い合わせと的確な回答を全会員へ情報の共有化を図ります。
入会手続きは、「入会申込書」を提出し、理事会の承認を得ることで加入が認められます。※「入会申込書」は、下記からダウンロードできます。入会金は、正会員 30,000円、 月会費 13,000円になります。
入会をご希望の方、 入会を検討中の方は、事務局までご連絡ください。